今朝の新聞に県内の市町村別空き家率が掲載されておりました。(総務省の2023年住宅・土地統計調査の確定値による)それによると発表対象の20市町村のうち、伊佐市(32.0%)に続き、本市が31.3%とワースト2位であり、更に、賃貸用や別荘を覗いた使用目的のない空き家率は、本市が26.7%と最も高かった(ワースト2位は伊佐市の25.0%)と報道されました。
空き家増加は社会問題になっており、鹿児島県の平均の空き家率は全国3位の20.5%(全国平均で13.8%)、使用目的のない空き家率にいたっては全国ワースト1の13.6%(全国平均で5.9%)と高く、当然より効果のある対策は求められております。
先日閉会した9月議会で私の一般質問は、「空き家などの問題・対策(その1)」と題して、空家などの現状の課題や今後の増加も見据え、改正された空家等対策特別措置法に対応しながら、地域の実情に沿った適切な空き家などへの対策も考え検討し、実施していくことが課題解決にもつながると考え、質問項目全てを空き家関連の質問(17の質問項目)をいたしました。
一般質問をするにあたり、関連する法律や条例などを調べたり様々な自治体の先進的な取組を調べたりいたし、勉強になるとともに、調べるほどに、この空き家などの問題の深刻さや課題解消へ向けての難しさを感じました。
もちろん特効薬のようなものはなく、少子高齢社会へ大きく推移して現状では、どこまで空き家を発生抑制をし、どこまで有効的な利活用へ取組め、どれだけ危険空き家や管理不全空き家へなる前に手を打つことができるか、もし危険状態になったら早急に撤去などを促し実施していただけるかであります。
そういった有効的な、また効果的な取組が本市でも実施いけるよう、今後も私もこの空き家等の問題や課題について勉強し、一般質問などもいたしていきます。
ちょうど本日、広報委員会があり11月発行の議会だよりの編集作業を実施いたしましたが、9ページに今回私がした空き家などの問題・課題についての一般質問の一部が掲載されます。発行された際ご確認いただければ喜びます。
参考までに以下が9月議会での私の一般質問発言通告書になります。
空き家などの問題・対策(その1)
1.空き家などの現状や対策について
(1)そのまま放置すれば危険な状態になる空き家、周囲に悪影響を及ぼす放置された空き地などへは、どのような対応をとるのか。
(2)適正な管理がされていない空き家や空き地に関する、市民からの近年の相談件数とその後改善された割合、また改善されない主な理由は何か。
(3)市内における空き家、管理不全空き家、特定空き家の戸数、調査状況はどうか。
(4)特定空き家や管理不全空き家の認定の考え方、認定までの流れ、認定基準、また未然防止や是正対策はどうか。
(5)市内における適切に管理されていない放置空き地の把握状況や、利活用への支援策など今後の対策はどうか。
(6)適切に管理されていない所有者などが不明の空き家などへの対策や、相続登記義務化による影響はどうか、また空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進への取り組みも効果的対策と認識するが、考えはどうか。
(7)空き家対策のひとつとして、所有者不明土地・建物管理命令の申し立てにより、管理されてない空き家などへ対策を講じていく考えや、管理不全空き家・特定空き家の考えや認定基準などを、ホームページに掲載するなど効果的周知も必要ではないか。
2.空き家の解体について
(1)南さつま市危険廃屋等解体補助事業の近年の活用実績及び状況分析はどうか。
(2)解体費用が高騰し続けているなか、解体を検討する人に対する支援策の充実も
求められるが、支援拡充の考えはないか。
(3)空き家解体や移住促進として、危険な空き家解体後にその住宅建築可能な空き地をバンク登録すれば、解体費の補助金が増額交付されるなど危険な空き家だけに限らず、空き家と空き地を併せて補助していく対策なども有効ではないか。
(4)空き家は解体することで住宅用地の優遇制度から除外されるが、期間や場所を限定し、土地に掛かる住宅用地特例が適用されるものとみなし固定資産税の一部を減免し、危険状態やそうなる前に解体を促す減免制度は考えられないか。
3.空き家の発生抑制・売却・利活用などについて
(1)空き家発生を抑制するための特例措置の適用期間延長と適用対象拡充の効果的な周知などは、空き家発生抑制にも繋がると考えるが、現状はどうか。
(2)空き家バンクの近年の登録件数、相談件数、成約件数、成約者の市内居住者の割合及び、空き家バンク家財処分等補助金、空き家バンク登録物件でのマイホーム取得補助金・住宅リフォーム補助金の利用実績はどうか、また空き家バンク登録や利用に関する課題分析はどうか。
(3)空き家バンクの登録物件の特徴や条件などをニーズに合わせ、より分かりやすく情報発信していくことや、利用者登録、空き家バンク物件見学ツアーなどの実施も効果的な取組と考えられないか。
(4)空き家バンク制度における農地付き空き家の登録実績や推進への考えはどうか。
(5)空き家等の管理や活用などに取り組む民間法人を、空き家等管理活用支援法人に指定できるようになり、対策の補完的な役割の担い手としても期待できるが、本市の方針はどうか、また指定(申請に対する指定処分)の審査基準を定める考えについても伺う。
(6)空き家等の利用拡大のために、空家等活用促進区域の指定の申し出や、空家等活用促進指針を定めることが出来るようになり、これにより個別の空き家活用だけではなく、特定の地域における空き家の活用を通じた地域の経済的社会的活動促進の効果も期待できるが、本市の考えや取組はどうか。